節税は法人税にも関係があります

法人税に関することで色々とトラブルが起こり、問題になっている会社が世の中には沢山あります。

そのひとつとしてあるのが「節税に関すること。」節税というのは一見「税金を節約して負担を減らす」というイメージがあるかと思いますが、節税には、実はお金の出ていかない節税と、お金の出て行く節税があるんだそうです。

どういうこと?って思いますよね。節税なのにお金出て行くなんてやらない方がいいじゃないかと。

そういったお金の出て行く節税と、お金の出て行かない節税を使い分けることで本当の求めている節税が可能になるんですね。そういった節税の使い分けを何にも知らないで、ただ依頼した税理士の言うままに申告をしている会社が結構あるのだそうです。その節税の方法をきちんと使い分けることができれば、お金が貯まる節税が可能になるということなんですね。

法人税の節税をしたければ自分は何をすればいいのか、ちゃんと知識を身につけることで、高いお金を支払って税理士を雇わなくても、キチンとした節税ができるようになるんだそうです。

「税金に関することなんて、頭のいい税理士じゃないと理解できるわけないでしょ」と思っている人は多いかと思います。確かに税金に関することはプロである人に任せたほうが絶対的に安心です。でも、そうかといって全てまかせっきりにしていて後々問題が発覚して「すべて任せきりにしていたのでこちらもビックリです。何も知りませんでした。」なんてどこかの会社の事業主みたいなことをいっていても、それでは通りません。

なのである程度は自分でも理解しておくように、普段から税理士の人などと税に関することの疎通を心がけたほうがいいでしょうね。

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法人税の中間申告について

もう師走に入りました。今月もあっという間に過ぎていき、歳暮れが来て新年を迎えてしまうんでしょうね。今年も法人税について色々と紹介してきましたが、今年の最後になるであろう今回は、法人税の中間申告について紹介していこうと思います。

まず、法人税の中間申告のその内容についてですが、当期の法人税納付額がもし20万円を超えると、翌期に法人税の中間申告と納付をする必要があるんだそうです。そして法人税の納付が遅れてしまったという場合には、納付の日までの延滞税もプラスして納付しなくてはいけないことになりますので、ご注意を。

そして、確定申告による中間納付税額の調整についてですが、中間申告による納付税額があるという場合には、確定申告の際のその納付税額というものが控除されて、差額分だけを納付することになります。分割払いにするか一括払いにするかという感じですね。(別にその方法を選べるわけではありませんが・・・)また、控除しきれない場合には、しっかりと還付されることになるんだそうです。納め過ぎていた法人税、しっかり返ってくるといいですよね。

また、その法人税の中間申告の納付すべき法人税額などの計算についても一応紹介しておきます。
【納付すべき法人税額=前事業年度の納付法人税額×2分の1】という計算式で自分でもざっと計算することが可能なんですね。自分のところの法人税の額が一体いくらほどになるのか、しっかりと計算してみましょうね。

法人税だけに限った話じゃないですが、税に関することというのは非常に難しい問題ですから、きちんと調べて知っておいた方が、自分も為にもなると思います。

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法人税とその他の費用

法人税に関することと“交際費”について紹介してきましたが、今回はその他にかかる費用について紹介したいと思います。

例えば法人でよくありがちな費用と言えば、会議に関連して弁当や飲食物、茶菓子などを供与するために通常要するとされる費用。そして業種にもよるのですが、お客さん達に配るためのカレンダー、そしてタオル、手帳、うちわなんかがあると思います。これらはその他の物品を贈与する為に通常要するとされる費用です。そして新聞や雑誌などの出版物、また放送番組を編集する為に行われる“座談会”など、その他記事の収集の為に、または放送の為の取材に通常要するとされる費用のことです。

また、これらに関する注意点もあるそうなので、そういったことに関して疑問があるようならば問い合わせておくといいでしょう。

そしてニュースでやっていたのですが、毎年法人税の還付というものがありますよね。今年は最大の不況の影響なのか、取り過ぎた法人税の還付が過去最大に達しているのだそうです。業績が悪化して辛い法人の方達は、これが不幸中の(わずかな)幸いだと思って、しっかり還付されてくださいね。

そして法人税を納めなくてはいけないのは、何も今に始まったことではないですから、一生懸命不正を働くことで精一杯になっている人(?)は、ぜひこれを機会にそういった行為を改めて、真面目に申告して納めるべき税金を納めるようにしてくださいね。不正はいつかバレます。そして悪質だと判断されれば余計に無駄な税金を納める羽目になってしまいますから、そんな無駄なことはしないようにしましょうね。

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法人税と交際費について

法人税もそうなのですが、『交際費】について気になる人もいると思います。交際費の範囲だとか接待費なんかも交際費のうちに入るのか別なのかとか、案外知らないことって多いですよね。

交際費、接待費、機密費などのその他の費用で、法人がその得意先や仕入先にその他の事業に関係のある者などに対する接待や、慰安、贈答、供応、などというのはこれらに類する行為の為に支出する費用のことを言っているのだそうです。ただ、これから紹介するとうな費用に関しては、『交際費等』からは除かれるそういなので注意してくださいね。

まず、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会だの旅行だの、演芸会などのためにというのは通常要する費用として考えるのだそうです。そして飲食などに類する行為の為に要する費用というのももちろんOKなのですが、ただ、その支出する金額を、その飲食などに参加した人数で割った額が5千円以下になった場合となるようです。ただ、これらはもちろんその法人の役員、あるいは従業員、あるいはこれらの親族に対する接待などの為に支出されたものは除くのだそうですが。

ただ、それも次に紹介するような事項を記載してある書類などがちゃんと保存してある場合に限って適用されるのだそうで、気をつけてくださいね。まず、飲食などをしたその年月日。まざこれは当然ですよね。そして飲食に参加した人数。そしてその費用の金額はもちろんのこと、飲食店の名称や所在地。(その店の店舗がないなどの理由で名称や所在地が明らかではない場合は、領収書に記載された支払先の名称や住所などでもOKなんだそうです)そして飲食等に参加した仕入先や得意先などの、事業に関係のある者などの氏名や名称、またはその関係などが分かるものが必要となるのだそうです。もちろんその他にも参考となるべき事項があれば尚良しでしょうね。

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法人と法人税いろいろ

法人と一言で言っても世の中には色々な法人がありますよね。そんな沢山ある法人の中でも、すべての法人が“法人税の課税対象”となるわけではないのだそうです。

まず普通法人とは、株式会社、有限会社はもちろん、医療法人、中間法人(労働組合、管理組合etc)、相互会社、企業組合、日本銀行などが普通法人だそうです。そしてその普通法人とは、全所得が原則として『法人税率30%』で課税されるのだとか。

そして公共法人とは、地方公共団体、国民金融公庫、住宅金融公庫、日本道路公団、日本下水道事業団、雇用促進事業団、国立大学法人、そしてあの有名なNHKなんかもそうですね。国や地方公共団体で運営されている公共法人の場合の法人税は“非課税”となっているそうです。

社団法人や財団法人、学校法人や宗教法人、社会福祉法人などが公益法人などと呼ばれていますね。この公益法人というのは、公益に関する事業を行うことはもちろん、営利を目的としないこと、そして主務官庁の許可を得ることが必要なんだそうです。そして原則としてこの法人税も“非課税”となっているのだそうですが、収益事業から生じた所得に関しては法人税が課税されるそうです。

他にも法人には協同組合(信用金庫や労働者協同組合など)や人格のない社団(PTAや同窓会など)などもありますが、協同組合に関しては原則として、法人税が課税されます。ですが、“軽減税率”というものが適用されているのだそうです。そして人格のない社団に関しては、法律上の法人ではないそうですが、税法上では『法人』とみなされているそうで、収益事業から生じた所得に対してはしっかりと法人税が課税されるのだそうです。

これだけの法人(税)があるのですから、いかに国は税で成り立っているのがハッキリとわかりますよね。

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法人税脱税ニュース

またまた法人税に関する脱税のニュースがありましたね・・・。
いくつもの法人で次々と税に関する悪いニュースが発覚しているのに、なぜこのような脱税などのニュースが繰り返されるのでしょうか。税をたくさん納めなくちゃいけないお金持ちの人は、少しでも自分の手元に残しておきたくて不正行為を働いてしまうんでしょうね。

ニュースは茨城の筑波記念病院の理事長と2法人が6400万円もの脱税で起訴されたというニュースです。

架空の医師給与を計上するという悪質な手口で、07年3月期までの2年間に、約1億4800万円の所得を架空の役員報酬を計上して、同じ年の9月期までの3年間に約6700万円の所得を隠していたとのこと。法人税を免れたとして今年09の3月に関東信越国税局が水戸地検に告発していたそうです。

ニュースとなった筑波記念病院を経営する医療法人である筑波記念会と、その記念会の理事長が経営する『医療機器販売会社「メディカルサポート」』が約6400万円もの脱税をしていたとして、水戸地検では今月の10日にその理事長と2法人を、『法人税法違反』の罪として水戸地裁に起訴したそうです・・・。

すでに脱税していた事実を認めているとかで、修正申告をしているとのこと。結局重加算税の問題などで多額の税を納めなければいけないことになってしまうのに、なぜこのような事件が次々と起こるのでしょうね。最近酒井法子容疑者の話題で持ちきりですが、どんな事件にも共通することは『真面目に生きる』これが1番です。

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法人税とは国税です。

法人税とは国の税金です。

固定資産税について税務署に尋ねたりした時に【市役所の方に相談して下さい】と言われた経験はありませんか?税金と言っても法人税のように、国が課す税金と、固定資産税のように地方が課す税金とがあるのです。そして、会社が納める法人税というのは国が課す税金なんですが、これを【国税】といいます。国税には、法人税の他にも、消費税や所得税、相続税などもあります。法人税をはじめとする“国税”の窓口は【税務署】。なので、法人税の申告書というのは税務署に提出するものなんだそうですよ。法人税に関することをしっかりと覚えておいて、確定申告はどこに提出すればいいのかくらいは自分でしっかりとわかっておかなければいけませんね。

そして法人税というのは国税ということはわかりましたが、その法人税の税率とは一体どのくらいなのか知っていますか?前回までの記事の内容に重複するものもあるかもしれませんが、おさらいという意味でまた紹介しますね。

【法人税額 = 所得 × 税率】という算式があります。この算式の中の【所得金額】とは会社の税引前当期純利益に近いものだと思ってください。ですが、会計上の税引前当期純利益と、税法上の課税所得とはよく似ているのですが、同じものではないのでお注意を。会計上の利益は、収益から費用を差し引いて計算するのにたいし、法人税法上の所得というのは、益金から損金を差し引いて計算する為なんだそうです。

法人の税率もこれでおさらいできましたね。法人税は難しい問題ですが、少しでもわかるようになれば、そんなにも難しいものでもないのかもしれませんね!

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法人税に関するニュース

今回は法人税に関するニュースを紹介。
もうすでにニュースでおなじみになっていますが、宗教法人が長野市のラブホテルの経営をしていて、その売り上げはお布施として扱っていたという所得隠しが発覚したニュースです。

知っている方も多いと思いますが、お布施というのは税の対象にはならないんだそうです。たとえばお寺の住職さんなんかでも、固定資産税などが金額になると半端ないので、免除されているという噂を耳にしたことがありますが、このニュースを見ていると本当だと思えますよね。

長野など含む5県で、ラブホテルを経営する宗教法人の【宇宙真理学会】というところが国税局の税務調査を受けた際に、去年までの7年間で、約14億円もの所得隠しを指摘されたのだとか・・・。そのホテルの売り上げなどを、非課税扱いである【お布施】として申告していたんだそう。

ニュースで問題となっているラブホテルというのは、観光名所でもある善光寺に近くにあるのだとか。そのラブホテルの出入り口には観音像がカップルを出迎えるというなんとも不思議な雰囲気・・・。建物の壁に【宗教法人宇宙真理学会】と書かれた看板や「喜捨をお願いします」と書かれた張り紙が張られていたんだそう。

宿泊料や休憩料の約6割は売り上げとして計上していたようですが、残り4割を非課税となる【お布施】として収入から除外し、申告していたという悪質なやり方。先ほども書きました通り、宗教法人は公益法人の一種ということで実質的には税額が低くて、今回問題となった【お布施】などは税務上、非課税の扱いになるなどの優遇な制度があるのでそれを利用したというニュースでした。

この今回の追徴課税の税額は、【重加算税】含めてなんと約3億円。法人税を逃れるために行ったこの犯行は呆れたものだと思えますよね。

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法人税の税額について

会社が納める法人税額というのは、所得金額に税率を乗じて計算するのですが、ここではその所得金額を単純に「1年間の会社の儲け」と考えていきます。一体どれくらいの税率で法人税が課されると思いますか?

法人税の税率は、法人の種類によって違うのですが、資本金が大きい普通法人でも税率は30%。これは高いと感じるのか低いと感じるのかひとによって違うかもしれません。わかる範囲でですが、他の法人についても調べてみました。

普通法人で30%。ただし中小法人については、1年間に800万円までの所得金額については22%となるんだそうです。そして人格のない社団の場合も普通法人と同じく30%。そして1年間に800万円までの所得金額については22%となるんだそうです。そして協同組合では22%。公益法人も22%で、公共法人は法人税がかからないんだそうです。

そして法人住民税についても書いてあったので紹介。法人住民税といっても均等割と法人税割との合計額で求めるそうです。均等割の金額は会社の規模によって定められているそうなんですが、法人税割の金額というのは、法人税額に税率を乗じて算定するそうです。

均等割額も税率も、都道府県や市町村によって若干異なるのですが、法人税と法人住民税に加え、事業税まで考慮した場合の実効税率というのは、法人の所得に対して、約40%となっているそうです。市町村民税(法人税割)が12.3%、そして道府県民税(法人税割)が5.0%となっているそうです。

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法人税に関すること

法人税に関する話なのですが、もし税務署があやしいと睨めば、税務調査をしますし、法人税など関わっている確定申告などに不正や誤りがあるなら法人税も含めて、税額や所得額が訂正されると思います。

そしてそれぞれにはランクをつけるようなのですが、このランクというのは会社を過去の実績などから質的内容を中心に分けてから、それぞれのランクに応じた重点的な調査が行なわれるんだそうです。また、このランク区分というの行政上のものであって、公表されるものではないんだそうです。それら区分を紹介します。3区分にわかれています。

まず、第一グループ法人。これは納税実績や申告内容が良好と判断された法人なんだそうです。
そして第二グループ法人これは第一グループ法人と第三グループ法人以外の法人だそう。多くの法人はここに該当しているそうですよ。
そして第三グループ法人。これは過去の一定期間に不正を行なった法人とされています。

次に税務調査を法律などによって3つに区分したものを紹介。
まず行政指導⇒税務署側が会社の任意の協力を得てから行なう指導・勧告・要望などのこと。これは優良申告法人などに対して、実地調査にかえて行なうものと言われています。

そして任意調査⇒(1)一般の任意調査は一般の税務調査がこれに該当しています。これは間接的な強制を伴う調査ともいわれているんだそうです。そして(2)特別調査は申告内容に特に疑問がもたれていて、その規模も大きいものに対して行なわれる調査です。これは事前に連絡がないものが多いと言われています。

そして強制調査⇒悪質かつ計画的な脱税犯に対しての国税犯則取締法に基づいて行なう調査のこと。

これらは法人の人なら皆が関わってくる問題なので、自分の関わる法人がどの区分に分けられるのかを、しっかりと知っておく必要があると思います。法人税と一言で言っても、こういったいろいろな区分に分けられ、それに応じた調査があったりして、法人税に大きく関わっているんですね。

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