税務調査について
法人税に限りませんが、申告・納税が正しく行われなかったなどの理由から税務調査が入ることがあります。
税務調査とは・・ 日本の税金の大部分は「申告納税方式」で、つまり税金は税務署等が決めるのではなく、納税者自らが決めるものなのです。申告が適正かどうかをチェックするもので、調査には大きく分けて「強制調査」と「任意調査」があります。強制調査は脱税などの犯罪行為に対しておこなわれるもので、裁判所の許可状が必要な調査のこと。
いざ調査員が来た時の対応についてはいろんな事が考えられますが、まず基本の日常の経営状態の把握(帳簿整理や管理など)が重要だと思います。調査は常に「証拠」としているものに対して厳しく追及されます。当日に疑わしきメモなどが散乱しているなんてもってのほかです。
そしていつもどおり堂々と変わらぬ態度が大切です。法人税は国税の中でも大きな割合を占める税です。
不正がないかなど厳しくチェックされるのは当たり前です。なので最初から余計な詮索されるようなものは排除するのが賢明です。そんなことに対するアドバイスも税理士さんに相談するのが一番いい方法だと思います。
法人税申告は・・
もう一度法人税の復習です。
法人企業のデーターに基づいて、適正な記帳を行う事により法人税の所得計算を遂行し税法上的確な計算が行われ課税されるものが法人税。
簡単に法人税の申告書を提出するまでをご説明しますと。。基本である金銭出納帳等の管理してその情報を日常業務として帳簿処理します。(最近はコンピューターで管理を行うことにより様々な帳簿等の出力が可能になります。
この毎日毎日の基本的な作業がとても大切。いよいよ決算の月になると法人税計算になるわけです。そして本格的な法人税の申告書作成になるわけです。
法人税申告書の説明を簡単に説明はできないので省きますが、作成方法として法人税の申告のためのいろいろ会計ソフトも販売されています。が、やはりプロにお任せするほうが確実・正確だと思いますよ!
全部委任しなくても必ず指導を受けることをおすすめします。
社宅で節税!?
法人税の節税のお話の続きです。
個人で自宅を購入した場合は、住宅借入金等特別控除が使えますが、借入金の金利や建物の減価償却費は計上できないため会社が購入し社宅として一定金額以上の家賃で賃貸した場合には、金利、減価償却費、固定資産税、登記費用等の損金計上ができ、相当の節税効果が見込めるというわけです。
役員や社員に対しての家賃は次の「通常の賃借料の額」が定められており、その金額以上の家賃を会社に対して支払っていれば給与課税されません。 社宅で法人税節税なんて誰が考えたんでしょうね~?
もうひとつ現代らしいのが海外旅行で節税です。
社員旅行は福利厚生目的で全社員を対象に行われるものです。最近は海外旅行のほうが割安で行けるようになってきましたので、社員旅行で海外へ行くケースが増えてきましたね。
・1人当たりの会社負担額が約10万円以下である事 ・ 旅行に参加する従業員の数が、全従業員(工場・支店等で行う場合は、工場・支店等の全従業員)の50%以上・旅行期間が4泊5日以内であること ・日程表、旅行費用明細書、領収書等の資料を保存する事など・・
ただし国内旅行に比べて国税局は厳しい対応をしますので十分注意が必要です。
節税対策って??
今回は法人税に関する節税対策のお話を少し・・・
法人が福利厚生費として損金計上できる方法として代表的なものが、生命保険を使った対策です。法人契約による生命保険契約の形態は「定期保険」と「養老保険」の2種類のタイプに分類。
「定期保険」=掛け捨て型の保険です。次の要件を満たした場合には福利厚生費として全額損金算入できます。
・契約者は会社・保険金受取人は会社・被保険者は役員(社員)
この場合、保険金受取人が役員の遺族であれば、支払い保険料はその役員の給与となります。会社が死亡保険金を受け取った場合には、その法人の雑収入となり益金算入されます。ただし、役員に死亡退職金を支給すると損金計上され、益金と相殺される仕組みです。
定期保険は基本的には中途解約の戻りはありません。
「長期平準定期保険」、「逓増定期保険」という特殊な定期保険があり、保険料は損金になりなおかつ解約返戻金があるという、節税と貯蓄性を兼ね備えた保険もあります。「養老保険」とは死亡保障と合わせ貯蓄性の高い保険で、次の特徴があります。
・死亡したときには死亡保険金が支払われる。・満期のときに死亡保証金と同額の満期保険金が支払われる。・養老保険は貯蓄性が高い保険なので、保険受取人の違いによって保険料の取扱いが異なります。
生命保険で節税なんてちょっと意外ですね。法人税のお話は次へと続きます。
HPの法人税は?
最近のネット普及により法人でもホームページを開設している企業がとても多いですね。
ではその法人HPの製作費用の取扱いはどうなっているのでしょうか?
たとえば法人が外部の専門業者に製作を委託する際の費用についての、税務上の取扱いはそのホームページの使用期間や内容等によって取扱いが異なるので注意!。
単純に法人である会社の情報のみを掲載するホームページについては、1年以内の期間で更新されるようなものであれば、その支出時の費用として損金に算入することができます。ただし、ホームページの使用期間が、更新されることなく1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却することになります。
また、上記のような会社や新製品のPR目的、自社のデータベースにアクセスできる機能などがあるもの、商品を購入できる機能が付随している場合は、ホームページのなかにプログラム(ソフトウエア)が組み込まれてます。ですからソフトウエア部分については無形固定資産として原則5年で償却しなければらないのです。
つまり、ソフトウエア機能を有したホームページの作成費用の税務上の取扱いは、ホームページそのものの製作費用は支出時の損金に算入できる一方、プログラムの製作費用については、5年で償却することとなります。
見た目が同じように見えるHPでも法人税の観点から見れば処理の仕方が違うんですね~。
こういうこともきちんと覚えておかなければ、正しい申告・納税ができなくなります。細かいことにも気を配りましょう。
消費税についてもう少し・・
誰だってたくさん税金は払いたくないものです。
消費税の簡易課税方式が用いられるのです。(消費税の原則課税よりも節税対策に有効)
簡単にいえば 売上高を少なくなるようにすればいいのです。何かを仕入れて売っていても手数料程度の収入しかなく、実際それを手数料売上として扱うことに問題がない場合は手数料売上にできる場合があるからです。(例外もあるので注意)
ほかにも得意先から売上の入金がある際に、手数料が引かれる場合、手数料を「売上の値引き」と考えて処理。そうするとその分売上高を少なく計上できる。逆に仕入先からの販売奨励金などについては、収入でなく「仕入の値引き」と処理すると、余分な売上を計上しなくて済むのです。
またみなし仕入率を有利に分けて節税もできます。 みなし仕入率は、業種ごとに決まっていて当然、仕入割合が高いと考えられる業種ほど、高い率になっている。それに該当すれば、その分支払った消費税を多く計算できるのであるから、結果的に有利になる。こういう知識を持っていれば余計な出費を抑えることができるんです。
税の種類に限らず法人税でも同じように節税対策を取っている企業がほとんど。かしこく払うのが一番ですね!
身近な税・消費税
私たちの生活に一番身近に感じるのはやはり「消費税」ではないでしょうか?
買い物したら必ずはらっていますんもんね。制定されてからどんどん税率が上がりいつも話題になってましたね。
この消費税も法人税同様法律でいろんなことが決められています。
今回は私たち消費者の立場ではなく売りのほう、つまり納税される方の立場から見てみましょう。
計算方法には消費税の原則課税に基づいて行われる場合と消費税の簡易課税でやる方法とがあります。
この二つを少し紹介しますね。
原則課税方式は預かった消費税から支払った消費税を差し引いた残りを納税する基本的なやり方です。
簡易課税方式とは2年前の売上高が5千万円以下の場合に適用が認められます。
簡易方式においては、売上消費税に一定のみなし仕入率を掛けた金額を「支払った消費税」とみなし、これを「売上の際に預かった消費税」から差し引いて納税額を求めます。実際に支払った消費税は一切見ずに「みなし仕入率」をもとに支払うべき税を計算する方法。
原則課税方式に比べてかなり簡単な計算になります。節税の面からみても計算方法で違いが出てくるんですね。
法人税の決めごと
法人税は、会社の所得に対して課税されるものです。会社の営業活動は連続して途切れなく行われていますから、どこかで区切らなければ「もうけ」の計算はできません。法人税ではこの「もうけ」を計算するための期間を事業年度といいます。事業年度は、法人の寄附行為、規則、定款、規約などに定められています。
納税地については法人税の申告・納付をする場合の基準となる場所を「納税地」といいます。(原則として本店又は主たる事務所の所在地)
変更した時には、変更前・変更後の税務署長の両方に、異動の届出をしなければなりません。また、登記された所在地に実質的な事業主体や資産がない場合には、国税局長が納税地を指定してくるということもあります。
申告・納付については原則として期末から2カ月以内に、確定申告書を作成して税務署長に提出しなければなりません。(確定申告書の提出期限までに法人税額を納付が必須)
法人税率について
各事業年度の所得に対する法人税の税率は以下のように定められています。
中小法人(期末資本金が1億円以下の法人)に対しては、年間所得金額800万円までの金額は30%の税率を22%とする特例がおかれています。
・普通法人
資本金1億円以下で年間所得800万円以下-22%
〃 〃 800万円を超えるー30%
資本金1億を超えるー30%
・共同組合などー22%
・公益法人などー22%
・人格なしの社団など
年間所得800万円以下ー22%
〃 800万円を超えるー30%
・特定医療法人ー22%
法人税もこうしてきちんと税率が決まっています。(もちろん所得税なども)これに乗っ取って申告・納税をしなければいけません。
法人・個人関係なく自己申告が基本ですよ。
法人税について知っていますか?
法人税とはその名の通り「法人」に課せられる「所得税」のことです。
法人とは企業や会社であり個人とは少し違います。
名前は聞いたことがある法人税について少し調べてみますね!
まずはいきなりですが法人税の計算の仕組みを見てみましょう。
法人である会社の毎期の所得に対して課される法人税、「各事業年度の所得に対する法人税」は、「所得金額(課税標準)×法人税率」で計算されます。
会計における儲けを「利益」、法人税における儲けを「所得」といいます。 「利益」と「所得」は、計算目的が異なるため一致することはありません。(人格のない社団等と普通法人が30%、公益法人等と協同組合等が22%。)
会計の利益は収益から費用を控除して計算します。(法人税の所得は益金から損金を控除)
計算目的が異なるため実際には一致しないです。会計の利益から法人税の所得へ修正する必要が生じます。
その所得に法人税率を乗じて税金を計算。 (特例によって控除する金額や加算する金額について調整、中間申告などで前払したりしている法人税などがあればここで清算し。差額だけ納付)
法人自らが算出するのが基本となっています。