社宅で節税!?
法人税の節税のお話の続きです。
個人で自宅を購入した場合は、住宅借入金等特別控除が使えますが、借入金の金利や建物の減価償却費は計上できないため会社が購入し社宅として一定金額以上の家賃で賃貸した場合には、金利、減価償却費、固定資産税、登記費用等の損金計上ができ、相当の節税効果が見込めるというわけです。
役員や社員に対しての家賃は次の「通常の賃借料の額」が定められており、その金額以上の家賃を会社に対して支払っていれば給与課税されません。 社宅で法人税節税なんて誰が考えたんでしょうね~?
もうひとつ現代らしいのが海外旅行で節税です。
社員旅行は福利厚生目的で全社員を対象に行われるものです。最近は海外旅行のほうが割安で行けるようになってきましたので、社員旅行で海外へ行くケースが増えてきましたね。
・1人当たりの会社負担額が約10万円以下である事 ・ 旅行に参加する従業員の数が、全従業員(工場・支店等で行う場合は、工場・支店等の全従業員)の50%以上・旅行期間が4泊5日以内であること ・日程表、旅行費用明細書、領収書等の資料を保存する事など・・
ただし国内旅行に比べて国税局は厳しい対応をしますので十分注意が必要です。