法人税と交際費について
法人税もそうなのですが、『交際費】について気になる人もいると思います。交際費の範囲だとか接待費なんかも交際費のうちに入るのか別なのかとか、案外知らないことって多いですよね。
交際費、接待費、機密費などのその他の費用で、法人がその得意先や仕入先にその他の事業に関係のある者などに対する接待や、慰安、贈答、供応、などというのはこれらに類する行為の為に支出する費用のことを言っているのだそうです。ただ、これから紹介するとうな費用に関しては、『交際費等』からは除かれるそういなので注意してくださいね。
まず、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会だの旅行だの、演芸会などのためにというのは通常要する費用として考えるのだそうです。そして飲食などに類する行為の為に要する費用というのももちろんOKなのですが、ただ、その支出する金額を、その飲食などに参加した人数で割った額が5千円以下になった場合となるようです。ただ、これらはもちろんその法人の役員、あるいは従業員、あるいはこれらの親族に対する接待などの為に支出されたものは除くのだそうですが。
ただ、それも次に紹介するような事項を記載してある書類などがちゃんと保存してある場合に限って適用されるのだそうで、気をつけてくださいね。まず、飲食などをしたその年月日。まざこれは当然ですよね。そして飲食に参加した人数。そしてその費用の金額はもちろんのこと、飲食店の名称や所在地。(その店の店舗がないなどの理由で名称や所在地が明らかではない場合は、領収書に記載された支払先の名称や住所などでもOKなんだそうです)そして飲食等に参加した仕入先や得意先などの、事業に関係のある者などの氏名や名称、またはその関係などが分かるものが必要となるのだそうです。もちろんその他にも参考となるべき事項があれば尚良しでしょうね。