法人税の中間申告について
もう師走に入りました。今月もあっという間に過ぎていき、歳暮れが来て新年を迎えてしまうんでしょうね。今年も法人税について色々と紹介してきましたが、今年の最後になるであろう今回は、法人税の中間申告について紹介していこうと思います。
まず、法人税の中間申告のその内容についてですが、当期の法人税納付額がもし20万円を超えると、翌期に法人税の中間申告と納付をする必要があるんだそうです。そして法人税の納付が遅れてしまったという場合には、納付の日までの延滞税もプラスして納付しなくてはいけないことになりますので、ご注意を。
そして、確定申告による中間納付税額の調整についてですが、中間申告による納付税額があるという場合には、確定申告の際のその納付税額というものが控除されて、差額分だけを納付することになります。分割払いにするか一括払いにするかという感じですね。(別にその方法を選べるわけではありませんが・・・)また、控除しきれない場合には、しっかりと還付されることになるんだそうです。納め過ぎていた法人税、しっかり返ってくるといいですよね。
また、その法人税の中間申告の納付すべき法人税額などの計算についても一応紹介しておきます。
【納付すべき法人税額=前事業年度の納付法人税額×2分の1】という計算式で自分でもざっと計算することが可能なんですね。自分のところの法人税の額が一体いくらほどになるのか、しっかりと計算してみましょうね。
法人税だけに限った話じゃないですが、税に関することというのは非常に難しい問題ですから、きちんと調べて知っておいた方が、自分も為にもなると思います。