法人税率について
各事業年度の所得に対する法人税の率は以下のように定められています。
中小法人(期末資本金が1億円以下の法人)に対しては、年間所得金額800万円までの金額は30%の率を22%とする特例がおかれています。
・普通法人
資本金1億円以下で年間所得800万円以下-22%
〃 〃 800万円を超えるー30%
資本金1億を超えるー30%
・共同組合などー22%
・公益法人などー22%
・人格なしの社団など
年間所得800万円以下ー22%
〃 800万円を超えるー30%
・特定医療法人ー22%
法人税もこうしてきちんと率が決まっています。(もちろん所得税なども)これに乗っ取って申告・納税をしなければいけません。
法人・個人関係なく自己申告が基本ですよ。