法人税の決めごと

法人税は、会社の所得に対して課税されるものです。会社の営業活動は連続して途切れなく行われていますから、どこかで区切らなければ「もうけ」の計算はできません。法人税ではこの「もうけ」を計算するための期間を事業年度といいます。事業年度は、法人の寄附行為、規則、定款、規約などに定められています。

納税地については法人税の申告・納付をする場合の基準となる場所を「納税地」といいます。(原則として本店又は主たる事務所の所在地)
変更した時には、変更前・変更後の税務署長の両方に、異動の届出をしなければなりません。また、登記された所在地に実質的な事業主体や資産がない場合には、国税局長が納税地を指定してくるということもあります。

申告・納付については原則として期末から2カ月以内に、確定申告書を作成して税務署長に提出しなければなりません。(確定申告書の提出期限までに法人税額を納付が必須)

Comments are closed.



メタ情報: