HPの法人税は?

最近のネット普及により法人でもホームページを開設している企業がとても多いですね。
ではその法人HPの製作費用の取扱いはどうなっているのでしょうか?
たとえば法人が外部の専門業者に製作を委託する際の費用についての、税務上の取扱いはそのホームページの使用期間や内容等によって取扱いが異なるので注意!。

単純に法人である会社の情報のみを掲載するホームページについては、1年以内の期間で更新されるようなものであれば、その支出時の費用として損金に算入することができます。ただし、ホームページの使用期間が、更新されることなく1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却することになります。

また、上記のような会社や新製品のPR目的、自社のデータベースにアクセスできる機能などがあるもの、商品を購入できる機能が付随している場合は、ホームページのなかにプログラム(ソフトウエア)が組み込まれてます。ですからソフトウエア部分については無形固定資産として原則5年で償却しなければらないのです。
つまり、ソフトウエア機能を有したホームページの作成費用の税務上の取扱いは、ホームページそのものの製作費用は支出時の損金に算入できる一方、プログラムの製作費用については、5年で償却することとなります。

見た目が同じように見えるHPでも法人税の観点から見れば処理の仕方が違うんですね~。
こういうこともきちんと覚えておかなければ、正しい申告・納税ができなくなります。細かいことにも気を配りましょう。

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