節税対策って??
今回は法人税に関する節税対策のお話を少し・・・
法人が福利厚生費として損金計上できる方法として代表的なものが、生命保険を使った対策です。法人契約による生命保険契約の形態は「定期保険」と「養老保険」の2種類のタイプに分類。
「定期保険」=掛け捨て型の保険です。次の要件を満たした場合には福利厚生費として全額損金算入できます。
・契約者は会社・保険金受取人は会社・被保険者は役員(社員)
この場合、保険金受取人が役員の遺族であれば、支払い保険料はその役員の給与となります。会社が死亡保険金を受け取った場合には、その法人の雑収入となり益金算入されます。ただし、役員に死亡退職金を支給すると損金計上され、益金と相殺される仕組みです。
定期保険は基本的には中途解約の戻りはありません。
「長期平準定期保険」、「逓増定期保険」という特殊な定期保険があり、保険料は損金になりなおかつ解約返戻金があるという、節税と貯蓄性を兼ね備えた保険もあります。「養老保険」とは死亡保障と合わせ貯蓄性の高い保険で、次の特徴があります。
・死亡したときには死亡保険金が支払われる。・満期のときに死亡保証金と同額の満期保険金が支払われる。・養老保険は貯蓄性が高い保険なので、保険受取人の違いによって保険料の取扱いが異なります。
生命保険で節税なんてちょっと意外ですね。法人税のお話は次へと続きます。