消費税についてもう少し・・

誰だってたくさん税金は払いたくないものです。
消費税の簡易課税方式が用いられるのです。(消費税の原則課税よりも節税対策に有効)
簡単にいえば 売上高を少なくなるようにすればいいのです。何かを仕入れて売っていても手数料程度の収入しかなく、実際それを手数料売上として扱うことに問題がない場合は手数料売上にできる場合があるからです。(例外もあるので注意)
ほかにも得意先から売上の入金がある際に、手数料が引かれる場合、手数料を「売上の値引き」と考えて処理。そうするとその分売上高を少なく計上できる。逆に仕入先からの販売奨励金などについては、収入でなく「仕入の値引き」と処理すると、余分な売上を計上しなくて済むのです。

またみなし仕入率を有利に分けて節税もできます。 みなし仕入率は、業種ごとに決まっていて当然、仕入割合が高いと考えられる業種ほど、高い率になっている。それに該当すれば、その分支払った消費税を多く計算できるのであるから、結果的に有利になる。こういう知識を持っていれば余計な出費を抑えることができるんです。
税の種類に限らず法人税でも同じように節税対策を取っている企業がほとんど。かしこく払うのが一番ですね!

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身近な税・消費税

私たちの生活に一番身近に感じるのはやはり「消費税」ではないでしょうか?
買い物したら必ずはらっていますんもんね。制定されてからどんどん率が上がりいつも話題になってましたね。

この消費税も同様に法律でいろんなことが決められています。
今回は私たち消費者の立場ではなく売りのほう、つまり納税される方の立場から見てみましょう。
計算方法には消費税の原則課税に基づいて行われる場合と消費税の簡易課税でやる方法とがあります。
この二つを少し紹介しますね。

原則課税方式は預かった額から支払った額を差し引いた残りを納税する基本的なやり方です。
簡易課税方式とは2年前の売上高が5千万円以下の場合に適用が認められます。
簡易方式においては、売上消費税に一定のみなし仕入率を掛けた金額を「支払った消費税」とみなし、これを「売上の際に預かった消費税」から差し引いて納税額を求めます。実際に支払った消費税は一切見ずに「みなし仕入率」をもとに支払うべき税を計算する方法。
原則課税方式に比べてかなり簡単な計算になります。節税の面からみても計算方法で違いが出てくるんですね。

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法人税の決めごと

法人税は、会社の所得に対して課税されるものです。会社の営業活動は連続して途切れなく行われていますから、どこかで区切らなければ「もうけ」の計算はできません。法人税ではこの「もうけ」を計算するための期間を事業年度といいます。事業年度は、法人の寄附行為、規則、定款、規約などに定められています。

納税地については法人税の申告・納付をする場合の基準となる場所を「納税地」といいます。(原則として本店又は主たる事務所の所在地)
変更した時には、変更前・変更後の税務署長の両方に、異動の届出をしなければなりません。また、登記された所在地に実質的な事業主体や資産がない場合には、国税局長が納税地を指定してくるということもあります。

申告・納付については原則として期末から2カ月以内に、確定申告書を作成して税務署長に提出しなければなりません。(確定申告書の提出期限までに法人税額を納付が必須)

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法人税率について

各事業年度の所得に対する法人税の率は以下のように定められています。

中小法人(期末資本金が1億円以下の法人)に対しては、年間所得金額800万円までの金額は30%の率を22%とする特例がおかれています。

・普通法人
資本金1億円以下で年間所得800万円以下-22%
  〃          〃  800万円を超えるー30%            
資本金1億を超えるー30%

・共同組合などー22%

・公益法人などー22%

・人格なしの社団など
年間所得800万円以下ー22%
   〃   800万円を超えるー30%

・特定医療法人ー22%

法人税もこうしてきちんと率が決まっています。(もちろん所得税なども)これに乗っ取って申告・納税をしなければいけません。
法人・個人関係なく自己申告が基本ですよ。
 

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法人税について知っていますか?

法人税とはその名の通り「法人」に課せられる「所得税」のことです。

法人とは企業や会社であり個人とは少し違います。
名前は聞いたことがある法人や税金について少し調べてみますね!
まずはいきなりですが法人税の計算の仕組みを見てみましょう。
法人である会社の毎期の所得に対して課される法人税、「各事業年度の所得に対する法人税」は、「所得金額(課税標準)×法人税率」で計算されます。
会計における儲けを「利益」、法人税における儲けを「所得」といいます。 「利益」と「所得」は、計算目的が異なるため一致することはありません。(人格のない社団等と普通法人が30%、公益法人等と協同組合等が22%。)

会計の利益は収益から費用を控除して計算します。(法人税の所得は益金から損金を控除)
計算目的が異なるため実際には一致しないです。会計の利益から法人税の所得へ修正する必要が生じます。
その所得に法人の税率を乗じて税金を計算。 (特例によって控除する金額や加算する金額について調整、中間申告などで前払したりしている法人税などがあればここで清算し。差額だけ納付)

法人自らが算出するのが基本となっています。

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